狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十条 # 公示及びけい留命令等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下 この章から 第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域 及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又は これをけい留することを命じなければならない。