狂犬病予防法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十六号 #

第一条 # 法の規定の一部が適用される動物


1項

狂犬病予防法以下「」という。第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね 及び スカンクとする。