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狂犬病予防法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十六号
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第一条
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法の規定の一部が適用される動物
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厚生
狂犬病予防法施行令
第一条
1項
狂犬病予防法
(
以下「
法
」という。
)
第二条第一項第二号
の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね 及び スカンクとする。