狂犬病予防法施行令

昭和二十八年政令第二百三十六号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時39分

制定に関する表明

内閣は、

狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号

  • 第四条第五項
  • 第五条第二項
  • 第六条第六項

及び第十四条第一項の規定に基き、
この政令を制定する。

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1項

狂犬病予防法以下「」という。第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね 及び スカンクとする。

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1項

市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

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1項

市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。

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1項

市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。

2項

市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。

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1項

市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。

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1項

前各条に規定するもののほか、犬の登録 及び鑑札の交付 並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

予防員は、法第六条第九項法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬 若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人 三人以上にその犬 若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。

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1項

法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長を経由して行うものとする。

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1項

法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防 その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。

2項

毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。

3項

毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。

4項

都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない

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1項

法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間 及び時間、薬品の種類 並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

薬殺を行う区域内 及び その近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること

二 号

薬殺を行う区域内 及び その近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。

三 号

日刊新聞 又は放送によつて公示すること。

2項

前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。

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1項

第五条法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く次項において同じ。) 及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第五条第六条 及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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