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狂犬病予防法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十六号
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第一条の二
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鑑札の再交付
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厚生
狂犬病予防法施行令
第一条の二
1項
市町村長(
特別区にあつては、区長。以下同じ。
)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の
再交付の申請
があつたときは、
鑑札を交付しなければ
ならない。