狂犬病予防法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十六号 #

第一条の二 # 鑑札の再交付


1項

市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。