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狂犬病予防法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十六号
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第三条
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注射済票の再交付
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厚生
狂犬病予防法施行令
第三条
1項
市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の
再交付の申請
があつたときは、
注射済票を交付しなければ
ならない。