第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。) 及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条、第六条 及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。) 及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条、第六条 及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。