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狂犬病予防法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十六号
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第二条
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登録の消除
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厚生
狂犬病予防法施行令
第二条
1項
市町村長は、
法第四条第四項
の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を
消除しなければ
ならない。