狂犬病予防法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十六号 #

第二条の二 # 登録の変更等


1項

市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。

2項

市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。