狂犬病予防法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十六号 #

第五条 # 処分前の評価


1項

予防員は、法第六条第九項法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬 若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人 三人以上にその犬 若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。