法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間 及び時間、薬品の種類 並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
薬殺を行う区域内 及び その近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
薬殺を行う区域内 及び その近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
日刊新聞 又は放送によつて公示すること。