狂犬病予防法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十六号 #

第六条 # 報告の経由


1項

法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長を経由して行うものとする。