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狂犬病予防法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十六号
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第六条
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報告の経由
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狂犬病予防法施行令
第六条
1項
法第八条第二項
の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長を経由して行うものとする。