この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第六条 @ 狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に第二十一条の規定による改正前の狂犬病予防法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第一条の二 又は第三条の規定により都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長。以下この条において同じ。)に対してされている申請は、第二十一条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(以下この条において「新政令」という。)第一条の二 又は第三条の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。以下この条において同じ。)に対してされた申請とみなす。
この政令の施行前に旧政令第二条の二第二項の規定により都道府県知事が通知を受けたときは、新政令第二条の二第二項の規定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する。
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@ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。