独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第三条 # 機構の目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

独立行政法人労働政策研究・研修機構以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情 及び労働政策についての総合的な調査 及び研究等 並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員 その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案 及び その効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とする。