通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長 又は理事となることができる。
独立行政法人労働政策研究・研修機構法
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平成十四年法律第百六十九号
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第九条 # 理事長及び理事の欠格条項の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
機構の理事長 及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」と
する。