独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第二章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

機構に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

1項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長 又は理事となることができる。

2項

機構の理事長 及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」と

する。

1項

機構の役員 及び職員は、第十二条第五号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。