この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働政策研究・研修機構とする。
独立行政法人労働政策研究・研修機構法
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平成十四年法律第百六十九号
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第二条 # 名称
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正