機構の資本金は、附則第八条第二項 及び第十条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
独立行政法人労働政策研究・研修機構法
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平成十四年法律第百六十九号
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第五条 # 資本金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。