独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第六条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。