独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第十一条 # 役員及び職員の地位

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。