独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第十条 # 役員及び職員の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構の役員 及び職員は、第十二条第五号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。