独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第七条 # 理事の職務及び権限等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して科学博物館の業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。