第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
独立行政法人国立科学博物館法
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平成十一年法律第百七十二号
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第十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正