この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
独立行政法人国立科学博物館法
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平成十一年法律第百七十二号
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附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 12月15日 13時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。