国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
美術館を設置すること。
二
号
美術に関する作品 その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
前号の業務に関連する調査 及び研究を行うこと。
第二号の業務に関連する情報 及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行 その他の教育 及び普及の事業を行うこと。
第一号の美術館を芸術 その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。
第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。
第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の求めに応じて援助 及び助言を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。