独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第十一条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
美術館を設置すること。
二 号

美術に関する作品 その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。

三 号

前号の業務に関連する調査 及び研究を行うこと。

四 号

第二号の業務に関連する情報 及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

五 号

第二号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行 その他の教育 及び普及の事業を行うこと。

六 号

第一号の美術館を芸術 その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。

七 号

第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の職員に対する研修を行うこと。

八 号

第二号から第五号までの業務に関し、美術館 その他これに類する施設の求めに応じて援助 及び助言を行うこと。

九 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。