独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第九条 # 理事長の任命

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正

1項

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者 その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。