センターの役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
独立行政法人大学入試センター法
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平成十一年法律第百六十六号
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第十二条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正