センターに係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。
独立行政法人大学入試センター法
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平成十一年法律第百六十六号
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第十六条 # 主務大臣等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正