センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校 その他の関係機関 及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
独立行政法人大学入試センター法
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平成十一年法律第百六十六号
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第十四条 # 関係機関等との連携協力体制の整備
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正