独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第十条 # 役員の欠格条項の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。

2項

センターの非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人大学入試センター法第十条第一項」と

する。