独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第十条 # 役員の欠格条項の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。

2項

センターの非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人大学入試センター法第十条第一項」と

する。