総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
#
平成十三年法律第百四十号
#
略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
第二十四条 # 施行の状況の公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。