独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

第二十四条 # 施行の状況の公表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

総務大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。