独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 17時53分


1項

独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、 当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供 その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2項

総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

1項

総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

総務大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。