独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第三条 # 研究所の目的

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)は、内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する基礎的な調査 及び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済 及び産業に関する知識と理解の増進を図り、もって経済 及び産業の発展 並びに鉱物資源 及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。