独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第二章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

1項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2項

の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長 又は理事となることができる。

2項

研究所の理事長 及び理事の解任に関するの規定の適用については、


前条」とあるのは、
及び独立行政法人経済産業研究所法第十条第一項」と

する。

1項

研究所の役員 及び職員は、明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。