独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第五条 # 資本金

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
2項

研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。