国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項 及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。
ただし、中長期目標の期間が六年 又は七年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下この項 及び次項において単に「初日」という。)以後 最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。
中長期目標の期間が六年の場合
初日から三年を経過する日
中長期目標の期間が七年の場合
初日から三年 又は四年を経過する日