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独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 :
中央省庁等改革関連法
独法通則法
第二十四条
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代表権の制限
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十一号による改正
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行政組織
独立行政法人通則法
第二十四条
1項
独立行政法人と法人の長 その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。