独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第二十四条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

独立行政法人と法人の長 その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。