法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
一
号
二
号
当該独立行政法人が行う事務 及び事業に関して高度な知識 及び経験を有する者
前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務 及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者