独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第十八条 # 役員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人 及び監事を置く。

2項

各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。

3項

各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称 及び定数 並びに監事の定数は、個別法で定める。