各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人 及び監事を置く。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第十八条 # 役員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称 及び定数 並びに監事の定数は、個別法で定める。