独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第十四条 # 法人の長及び監事となるべき者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。

2項

前項の規定により指名された法人の長 又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長 又は監事に任命されたものとする。

3項

第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。