主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第十四条 # 法人の長及び監事となるべき者
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項の規定により指名された法人の長 又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長 又は監事に任命されたものとする。
第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。