この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
附 則
平成一九年七月六日法律第一〇八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時18分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条中独立行政法人通則法第六十条 及び第七十一条の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から第十六条までの規定 公布の日
二
号
第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二 及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条 及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 準備行為等
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第六十条第三項中「国家公務員法第三章第八節 及び第四章(第五十四条の二第一項」とあるのは、「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第一条の規定による改正後の国家公務員法第三章第八節 及び第四章(国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第三条の規定による改正後の第五十四条の二第一項」とする。
# 第十条 @ 行政執行法人等の役員への準用
附則第四条(第三項 及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び附則第十二条の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者 又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第四条第二項 及び第六項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第四項、第五項、第八項 及び第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条において準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者 又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項」と、同項 及び附則第七条中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項 及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十四条第四項ただし書」と、「承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一条の」と、同条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
# 第十四条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ その他の経過措置の人事院規則等への委任
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。