独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

附 則

平成二五年一一月二二日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十六条 @ 独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間、原子力規制委員会に、機構に関する事務を処理させるため、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の通則法第十二条第一項の規定により原子力規制委員会に置かれている独立行政法人評価委員会は、委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
3項
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機構の業務の実績に関する評価に関すること。
二 号
第二条第五項の規定により読み替えて適用する通則法第三十八条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
4項
前項に定めるもののほか、委員会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。