独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

附 則

平成二六年六月一三日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条から 附則第四条までの規定 並びに附則第九条、第十二条 及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為等

1項
この法律による改正後の独立行政法人通則法(以下「新法」という。)第二十八条の二第一項の規定による同項の指針の策定、新法第二十八条の三の規定による同条の指針の案の作成、新法第二十九条第一項の規定による同項の中期目標の策定、新法第三十五条の四第一項の規定による同項の中長期目標の策定 及び新法第三十五条の九第一項の規定による同項の年度目標の策定 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第二十八条の二第一項 及び第二項、第二十八条の三、第二十九条、第三十五条の四第一項から 第四項まで並びに第三十五条の九の規定の例により行うことができる。この場合において、新法第二十八条の二第二項、第二十九条第三項 及び第三十五条の四第三項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の第三十二条第三項の政令で定める審議会」と、同条第四項中「審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の第十二条第一項に規定する独立行政法人評価委員会」とする。
2項
この法律による改正前の独立行政法人通則法(以下「旧法」という。)第三十二条第三項の政令で定める審議会は、前項の規定により読み替えてその例によるものとされた新法第二十八条の二第二項、第二十九条第三項 又は第三十五条の四第三項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
3項
第一項の規定により策定された指針、中期目標、中長期目標 及び年度目標は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ新法第二十八条の二第一項 及び第二項の規定により策定された同条第一項の指針、新法第二十九条の規定により策定された同条第一項の中期目標、新法第三十五条の四第一項から 第四項までの規定により策定された同条第一項の中長期目標 並びに新法第三十五条の九の規定により策定された同条第一項の年度目標とみなす。

# 第三条

1項
独立行政法人評価委員会の委員の任命権者(次項において単に「任命権者」という。)は、新法第二条第三項に規定する研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項 及び第三項において同じ。)を、独立行政法人評価委員会の委員に任命することができる。
2項
任命権者は、外国人である独立行政法人評価委員会の委員を、前条第一項の規定により読み替えてその例によるものとされた新法第三十五条の四第四項の規定により主務大臣に対して意見を述べる事務以外の事務に従事させてはならない。
3項
第一項の場合において、外国人である独立行政法人評価委員会の委員は、独立行政法人評価委員会の会務を総理し、独立行政法人評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、独立行政法人評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

# 第四条 @ 独立行政法人評価委員会の所掌事務に関する経過措置

1項
この法律の公布の日から施行日の前日までの間における旧法第十二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「 この法律 又は個別法」とあるのは、「 この法律、個別法 又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)」とする。

# 第五条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に国立研究開発法人という文字を用いている者については、新法第十条(国立研究開発法人(新法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第六条 @ 監事及び会計監査人の職務及び権限並びに役員の報告義務に関する経過措置

1項
新法第十九条第四項、第五項、第七項 及び第八項、第十九条の二、第二十一条の五、第三十九条第一項から 第四項まで並びに第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

# 第七条 @ 役員の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に独立行政法人(新法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下 この項において同じ。)の長 又は監事である者の任期(補欠の独立行政法人の長 又は監事の任期を含む。)については、新法第二十一条、第二十一条の二 又は第二十一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
施行日において中期目標管理法人(新法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される中期目標管理法人の監事(補欠の中期目標管理法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の」とする。
3項
施行日において国立研究開発法人の長である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の長(補欠の国立研究開発法人の長を除く。)の任期に係る新法第二十一条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「中長期目標の期間が六年 又は七年の場合」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)附則第七条第一項の規定の適用がある国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日の翌日(以下 この項において「起算日」という。)から起算日を含む中長期目標の期間の末日までの期間(以下 この項において「残期間」という。)が六年以上七年未満の場合」と、「中長期目標の期間の初日(以下 この項 及び次項において単に「初日」という。)」とあるのは「起算日」と、同項第一号中「中長期目標の期間」とあるのは「残期間」と、「初日」とあるのは「起算日」と、同項第二号中「中長期目標の期間が七年の場合」とあるのは「残期間が六年を超え七年未満の場合」と、「初日から 三年 又は四年を経過する日」とあるのは「起算日から 四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日」とする。
4項
施行日において国立研究開発法人の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の監事(補欠の国立研究開発法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条の二第四項の規定の適用については、同項中「各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下 この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)」とする。
5項
施行日において行政執行法人(新法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される行政執行法人の監事(補欠の行政執行法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下 この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。)」とする。

# 第八条 @ 中期目標管理法人及び国立研究開発法人となる独立行政法人の中期目標等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に主務大臣が旧法第二十九条第一項の規定により施行日において中期目標管理法人 又は国立研究開発法人となる独立行政法人(旧法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に指示している旧法第二十九条第一項の中期目標は、主務大臣が新法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標 又は新法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に施行日において中期目標管理法人 又は国立研究開発法人となる独立行政法人が旧法第三十条第一項の規定により認可を受けている同項の中期計画(附則第十条第二項において「旧中期計画」という。)は、新法第三十条第一項の認可を受けた同項の中期計画(附則第十条第二項において「新中期計画」という。)又は新法第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(附則第十条第二項において「新中長期計画」という。)とみなす。

# 第九条 @ 行政執行法人となる独立行政法人の中期目標の期間に関する特例

1項
施行日前に定められた独立行政法人(施行日において行政執行法人となる独立行政法人に限る。)の中期目標の期間(旧法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)であって、施行日以後に終わるものとされたものは、同号の規定にかかわらず、施行日の前日に終わるものとする。

# 第十条 @ 年度計画及び事業計画に関する経過措置

1項
次項に規定する場合を除き、施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項(新法第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十五条の十第一項の規定の適用については、新法第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後最初の中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下 この項において同じ。)について同条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の十第一項中「各事業年度」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
2項
附則第八条第二項の規定により旧中期計画が新中期計画 又は新中長期計画とみなされる場合における施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項(新法第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第八条第二項の規定により前条第一項の認可を受けたとみなされる」と、新法第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、第三十五条の五第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後遅滞なく、同法附則第八条第二項の規定により第三十五条の五第一項の認可を受けたとみなされる」とする。

# 第十一条 @ 業績評価等に関する経過措置

1項
新法第三十二条の規定は、施行日において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度 及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
2項
新法第三十五条の六第一項、第三項 及び第五項から 第九項までの規定は、施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度 及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
3項
新法第三十五条の十一第一項、第三項、第五項 及び第六項の規定は、施行日において行政執行法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
4項
新法第三十五条の十一第二項 及び第四項から 第七項までの規定は、施行日において行政執行法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について準用する。この場合において、同条第二項中「三年以上五年以下の期間で主務省令で定める期間」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間」と、「当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、同条第四項中「事項の実施状況 及び当該事項の実施状況」とあるのは「中期目標の期間における業務の実績 及び当該業務の実績」と、同条第五項中「事項の実施状況」とあるのは「中期目標の期間における業務の実績」と読み替えるものとする。
5項
前項の規定は、附則第九条の規定により、施行日前に定められた中期目標の期間が施行日の前日に終わることにより当該中期目標の期間が一年以下となる場合には、適用しない。
6項
第四項において準用する新法第三十五条の十一第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出した場合には、その違反行為をした行政執行法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

# 第十二条

1項
旧法第三十五条の規定は、施行日において行政執行法人となる独立行政法人の施行日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

# 第十三条 @ 秘密保持義務に関する経過措置

1項
旧法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者に係る旧法第五十四条第一項の規定によるその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。