この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
附 則
平成二六年四月一八日法律第二二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第三条、第十八条の二、第二十七条の二、第六十一条の二、第六十一条の七 及び第七十条の六の規定 並びに附則第三十二条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項において「新独立行政法人通則法」という。)第五十四条の二第一項の規定の適用については、新国家公務員法第三条第二項 及び第十八条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程」とあるのは「 及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類 及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か 又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「 及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「次項 及び第六十一条の十一」とあるのは「次項」と、同項第一号中「 この項 及び第六十一条の九第一項」とあるのは「 この項」と、同項第二号中「、第六十一条の六 並びに第六十一条の十一」とあるのは「 並びに第六十一条の六」と、新国家公務員法第六十一条の七第一項中「 この款 及び次款」とあるのは「 この款」と、「、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者 その他」とあるのは「 その他」と、新国家公務員法第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成 又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第五十四条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程」とあるのは「 及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。