この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第一条の二 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正