獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月14日 00時16分


1項

獣医師は、飼育動物に関する診療 及び保健衛生の指導 その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

1項

この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。

1項

獣医師でない者は、獣医師 又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。