獣医師は、飼育動物に関する診療 及び保健衛生の指導 その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時16分
この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
獣医師でない者は、獣医師 又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。