次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
虚偽 又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者