獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条の規定に違反して獣医師 又はこれに紛らわしい名称を用いた者

二 号

第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書 若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤 その他 農林水産省令で定める医薬品の投与 若しくは処方 若しくは再生医療等製品の使用 若しくは処方をした者 \

三 号

第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書 又は検案書の交付を拒んだ者

四 号

第二十一条第一項の規定に違反して診療簿 若しくは検案簿に記載せず、 又は診療簿 若しくは検案簿に虚偽の記載をした者

五 号

第二十一条第二項の規定に違反して診療簿 又は検案簿を保存しなかつた者

六 号

第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者