獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所 その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第二十二条 # 届出義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正