獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第二十四条 # 設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

獣医師国家試験に関する事務 その他この法律 及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会以下「審議会」という。)を置く。