獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第五章 獣医事審議会

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月03日 19時03分


1項

獣医師国家試験に関する事務 その他この法律 及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会以下「審議会」という。)を置く。

1項

審議会は、委員二十人以内で組織する。

2項

委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。

一 号
獣医師が組織する団体を代表する者
二 号
学識経験がある者
1項

審議会の委員の任期、報酬 及び旅費 その他この法律に規定するものの外 審議会に関して必要な事項は、政令で定める。