獣医師国家試験に関する事務 その他この法律 及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第五章 獣医事審議会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時16分
審議会は、委員二十人以内で組織する。
委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
一
号
獣医師が組織する団体を代表する者
二
号
学識経験がある者
審議会の委員の任期、報酬 及び旅費 その他この法律に規定するものの外 審議会に関して必要な事項は、政令で定める。